
宅建業者が取り扱う物件は高額なので,途中で業者が倒産でもしてしまうと、お客さんは大きな損害を被ることになってしまいます。
そこで宅建業法では、保証協会に加入していない者が宅建業を行うには、あらかじめ営業保証金という担保を供託所に供託することを義務付けしています。
営業保証金の額は、主たる事務所(本店)及びその他の事務所(支店)ごとに、宅建業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して政令で定める額とされています。
政令で定める具体的な金額は、以下の通りとなります。
宅地建物取引業協会(宅建協会)へ入会することで営業保証金が免除されます。
免除される代わりに、“弁済業務保証金分担金”を保証協会へ供託します。
(主たる事務所で60万円、従たる事務所で30万円になります。)